開業届けの提出
個人でジムを経営する場合、事業を開始する報告書のようなもの「開業届け」を税務署に提出する必要があります。これまで会社員として生活してきたのなら馴染みのない書類。どのように書くべきか、また開業届けを提出するメリットなどをご紹介します。
「開業届け」とは
どのようなもの?
開業届けとは、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、事業開始日から原則1ヵ月以内に提出します。提出しなくても罰則はありませんが、提出することで節税対策や口座開設、融資の際の証明に使えるなど、得られるメリットが大きいのが特徴です。小規模なジムや個人事業として開業する場合でも、事業として正式にスタートした証になるため、早めに提出しておくのが一般的です。
開業届けは2部用意します。税務署へ直接提出する場合、2部提出すると1部に受付印を押して返してもらえるため、これが控えとなります。いっぽう、郵送やe-Taxで提出した場合は、原則として控えに受付印は押されません。そのため、郵送の場合は「控え用1部+返信用封筒(切手貼付)」を同封するか、提出後に写しを保管しておくと安心です。この控えが「融資や補助金申請」や「口座開設」などの際に役立ちます。
「開業届け」の書き方
開業届けは国税庁の公式サイトから
ダウンロードできます。
開業届けに記載する内容は、主に次のような項目です。細かな専門知識がなくとも記入できる構成になっています。難しく考えすぎず、「事業の名刺を税務署に出すイメージ」で捉えるとわかりやすいでしょう。
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1.納税地・提出先
自宅住所など、納税地を記入します。
通常は住所地を管轄する税務署が提出先となります。 -
2.氏名・住所・生年月日
事業主本人の基本情報を記載します。屋号がある場合は併せて記入します。
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3.開業日
実際に事業を開始した日(サービス提供を始めた日など)を記入します。
厳密でなくても実態に合っていれば問題ありません。 -
4.事業概要
どのような事業を行うかを簡潔に記載します。
(例:パーソナルトレーニングジムの運営、トレーニング指導業など) -
5.届出区分
「開業」にチェックをいれます(廃業時は別途届出)。
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6.給与の支払いの有無
スタッフを雇う予定があるかどうかを記入します。
開業時点で未定の場合は「無」にすることも可能です。
提出せずとも特に罰則を受けない開業届け。面倒だからそのままにしておこう……と思うかもしれませんが、開業届けを出すことで得られる大きなメリットがあります。
「青色申告」ができる
(節税の基本)
青色申告とは、個人事業主が一定のルールに沿って帳簿をつけ、税務署へ申請すると税制上の優遇を受けられる確定申告方法です。開業届けと併せて青色申告承認申請書を提出すると、青色申告が可能になります。主なメリットとしては下記になります。
- 最大65万円の青色申告特別控除
※電子申告等が条件 - 赤字を最長3年間繰り越しできる
- 家具や電気代等も経費になる
※自宅兼事務所の場合
家族への給与を
経費にできる
青色申告を選択すると、配偶者や家族が事業を手伝っている場合、給与を経費として計上できます。白色申告では上限付きの控除のみのため、大きな差といえます。
小規模企業共済に
加入できる
個人事業主にとって忘れてはいけない「小規模企業共済」とは、退職時や廃業時に給付金をもらえる制度です。開業届けを提出した個人事業主が加入できます。長く事業を続ける前提なら、将来の備えのためにも早めに加入しておくのがおすすめです。
事業用口座、融資、
補助金で有利
開業届けは「事業を始めている証明書類」として使われます。特に資金調達を考えている場合は、提出しないと不利になるケースがあるので注意しましょう。
- 屋号付き銀行口座の開設
- 日本政策金融公庫などの創業融資
- 各種補助金、助成金の申請
シャワールームの設置
→ 公衆浴場営業許可申請
ジムにシャワールームを設置したい場合や、
プロテインなどの食品を取り扱う場合は
別途書類が必要になります。
食品の取り扱い
→ 食品営業許可申請